2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
現行では費用を航空会社と空港会社が二分の一ずつ負担をしておりますけれど、航空保安の主体を空港管理者に移行した場合は空港管理者が二分の一から二分の二と全額に倍増するわけですけれども、それに対して航空会社は二分の一がゼロになるということになりますので、この費用負担に関しては、国の考えとしますと原則受益者負担という今方針でありますが、国がいずれにしてもリーダーシップを発揮をして、この空港管理者と航空会社との
現行では費用を航空会社と空港会社が二分の一ずつ負担をしておりますけれど、航空保安の主体を空港管理者に移行した場合は空港管理者が二分の一から二分の二と全額に倍増するわけですけれども、それに対して航空会社は二分の一がゼロになるということになりますので、この費用負担に関しては、国の考えとしますと原則受益者負担という今方針でありますが、国がいずれにしてもリーダーシップを発揮をして、この空港管理者と航空会社との
さらに、有識者会議の中間とりまとめでは、海外の主要国では受益者負担の考え方が一般的であることも踏まえながら、保安検査の費用負担の在り方について検討を進めることが必要というふうに整理がされております。 引き続き、有識者会議における検討を精力的に進め、関係者のコンセンサスを得て、成案をできる限り早期にまとめていきたいと考えております。
諸外国におきましては、保安検査の費用については、お客様に課される保安料を充当したり、また航空券の価格に転嫁したりするなど、最終的には旅客が負担する受益者負担の考え方が一般的というふうに承知をしております。
保安検査員の人件費を含む保安検査の費用負担につきましては、諸外国におきましても受益者負担の考えが一般的であることから、国が一般財源で全額負担すべきとは考えておりません。 無人航空機のレベル4飛行について、土地所有権との関係の整理と、その解禁が時期尚早ではないかという点についてお尋ねがございました。
諸外国におきましても受益者負担の考えが一般的であり、国が一般財源で全額を負担するべきとは考えておりません。 また、先進的な保安検査機器の導入及び維持費用についても、同様の理由から、一般財源での国の負担割合を増やすべきとは考えておりません。 乗客の保安検査への協力、検査員への教育や警察との連携、検査員の人材確保、育成についてお尋ねがございました。
航空保安対策に関する費用負担の在り方につきましては、諸外国においても受益者負担の考えが一般的であると承知をしておりますが、保安検査の実施主体の在り方とも密接に関連するということを踏まえながら、今後の保安対策の充実強化に向けて、有識者による検討会議において検討してまいります。 保安検査員の処遇について、現状認識と今後の改善方針に関するお尋ねがございました。
やはり医療は特別であると、この医療に関して応益負担、受益者負担原則というのは適用すべきではないというふうにおっしゃっているんですね。 にもかかわらず今回この窓口負担というのを上げるわけですけれども、厚生労働省の皆さんに伺いたいと思います。この二木参考人の指摘について、厚生労働省の皆さん、どういうふうに思われていらっしゃいますか。
でございますけど、車種間の負担の公平性を図る観点から、昭和六十三年の道路審議会の答申に基づきまして三つの考え方でやってございまして、一つは、空間的、時間的に占有する度合いがどのぐらいあるのかということ、これ占有負担の考え方、それから、道路の建設や管理に要する費用に影響を与える度合いはどうなのかということで、原因者負担の考え方、それからもう一つが、道路利用をすることによりまして受ける受益に応じてどうなのかと、受益者負担
それで、二木先生が二つ目のポイントを挙げられていたのは、医療には受益者負担原則は適用すべきではないということも挙げられておりました。 立憲民主党議員立法提出者にお尋ねをいたしますが、受益者負担原則は医療には適用すべきではないということについてどのようにお考えになるのか、お尋ねいたしたいと思います。
二、医療には受益者負担原則を適用すべきでない。三、後期高齢者の医療費は非高齢者の約五倍。四、後期高齢者の負担増のうち、現役世代の負担減に回るのは二割にすぎない。一と二は理念的反対理由、三と四はデータに基づく反対理由です。 以下、順番に説明します。 まず、私は、医療、社会保障における応能負担原則、支払い能力に応じて負担する原則に大賛成です。
国の方で鉄道事業者の受益者負担分についてというお話でございますが、国といたしましても、踏切道の改良のために予算制度の充実や所要額の確保に努めているところであり、国、道路管理者、鉄道事業者の関係者がそれぞれ応分の負担をしながら、地域に必要な事業を着実に推進していくことが重要であると考えております。
高校の実質無償化が実現されている現在、海上技術学校の学生に授業料の負担を求め、受益者負担の原則を押しつけるんでしょうか。国公私立高校同様に授業料相当を国が負担するのが公平な仕組みの在り方ではないかというふうに考えます。
他方で、減ったままかというとそうではなくて、これは平成十九年八月の閣議決定において受益者負担を求められて以降、この機構としても、自己収入についてそれは拡大を続けておりまして、ここ五年ほどは、そういう意味では総額八十億円程度の予算で安定をしているというふうに承知をしております。
残りにつきまして、各都道府県がそれぞれの実情に応じまして、生産者が受益者負担ということで手数料を徴収しているという制度になっているところでございます。かつて豚熱のワクチンを打っていたときもこの制度自体は同じでございまして、各県の条例に基づいて手数料を徴収していたということでございます。
文脈としては、これは受益者負担を提起してそのセットで議論されているので、民間気象会社から批判が出るのも無理からぬ話だと思います。 また、避難情報などアクセスが集中する際にホームページ自体が重くなる。今だってアクセスできなくなるという事態が起こっているわけですよね。そういう意味でも、やはりどうなのかということが問われると思います。
先ほどの意見は、これは自己負担でやってください、受益者負担でやってください、こういう意見でした。一つの考え方だと思います。行政検査は自己負担ゼロ。
やはり受益者負担が原則かなと思います。 このような、今後の経済活動の再開に備えて、受益者負担による検査ルートの確立、これが急務だと思いますけれども、御意見をお聞かせ願いたいと思います。
、二台目は、お父さんが持っていて、お母さんが持っているあるいは息子さんが持っている、あるいは二台目は軽トラだったりするわけでございまして、東京都と山口県比べていただいて、ある種の私に対しての説得力を持たれているわけでございまして、大変そういう認識については私も、地方においてはその意義は都市部とは違うということは私も重々理解をしておりますが、自動車の保有に対する税については、財産税的性格や原因者、受益者負担
○国務大臣(梶山弘志君) 利用者等協会や一般送配電事業者が電力データ提供のための要する費用は、御質問のシステム投資のような費用も含めて、受益者負担の観点から、そのデータを利用する者が負担する仕組みとするのが基本だと思っております。 他方、電力データ提供という新たな業務により一般送配電事業者に収益が発生することも考え得ることから、審議会においてはいろんな意見が出ているということであります。
○高木(錬)委員 その負担金の話ですが、今御説明がありましたが、教えていただきたいのですが、負担金というのは全額利用者に転嫁するものだ、全て、先ほど来申し上げているとおり受益者負担だと、法文上それ以外は想定されていないということになっているんでしょうか。教えてください。
費用負担のあり方につきましては、これまでの検討過程におきましてもさまざまな議論があったわけでございますけれども、一般論として申し上げますと、特定のサービスの提供に要する費用はそれによって利益を受ける方の負担によって賄う、いわゆる受益者負担の原則によることが適切であるというふうに結論を出しているところでございます。
まず、一般論として申し上げますと、特定のサービスの提供に要する費用は、それによって利益を受ける方の負担によって賄う受益者負担の原則に従うことが適切であると考えております。
具体的に、このような費用といたしまして、離島供給に係る費用など最低限提供されるべきユニバーサルサービスを維持するための費用、それから、受益者負担、競争中立性の観点から公平に負担すべきものとしての、再処理積立金法制定以前の発電分の使用済み燃料から生ずる費用、それから、電源開発促進税や消費税などの公租公課などが現行の託送料金の原価に含まれているものでございます。
大臣から今御答弁ございましたけれども、この再処理積立金の制度でございますけれども、既発電分についても積立てすることは適当であること、それから、受益者負担、競争中立性の観点から、電力会社の需要家のみならず、電力自由化後に新電力から供給を受けることになった需要家からも電気料金として回収することが適当であると整理をされております。
○梶山国務大臣 平成十六年度の総合資源エネルギー調査会において、再処理積立金制度について議論がなされた際に、既発電分についても積立ての対象とすることが適当であること、受益者負担、競争中立性という観点から、電力会社の需要家のみならず、電力自由化後に新電力から供給を受けることになった需要家からも電気料金として回収することが適当であると整理されたことを踏まえて現行の託送料金制度が設計をされているわけでありまして
これの残りということではございますが、なお発生する受益者負担につきましては、各県が都道府県議会の承認を経て、手数料条例という形で定めていると承知をしているところでございます。この手数料条例を定めている中におきましても、二十の県が初回は免除するという扱い、滋賀県だけが初回から徴収をするということでございます。
当然受益者負担が発生をするということで、その手数料につきましては、それぞれの都道府県が都道府県議会の承認を得まして手数料条例で定めて徴収をする、あるいは免除あるいは減免をしているというふうに承知しているところでございます。
これに対しては、全国的に随分お金が出ているというところでございますけれども、これを維持していくというときに、受益者負担という言葉で受益者がお金を払うという建前になっているわけで、これがなかなか集まらないとこのネットワークを続けていくということが非常に難しいという状況になって、半分が潰れてしまっているというような、使われていないというような状況が起きているわけでございますけれども。
施設はどんどん老朽化しますし、大方針として受益者負担の軽減、どうやってこのジレンマを解決していくか。今から二十数年前から小水力発電というのをやりました。ところが、いろんな規制があって、あれに使っちゃいけない、こっちに積み立てろとか、最近では、あと二年後には複式簿記会計だと。職員が足りない。十六名体制を予定していたのを今十三名でやっています。
そうした取扱いをした背景には、先般、事務局からも説明させていただいたように、PMDAの審査業務が全国の事業者の納める手数料で賄われている中で、一部の事業者のみが利用するテレビ会議システムのコストについて、受益者負担の観点からそうした整理がなされたということであります。